総務省は6月21日、改正電気通信事業法の施行に伴い必要となる関係省令等の規定整備案を作成した。解約違約金1000円や端末の値引き上限2万円など大がかりな改正となる新ルールについて、公表された省令等をもとにQ&A式で解読を試みたい。
ただし、締切は決まっている。改正電気通信事業法は6月17日に公布されたが、施行日は公布から6ヶ月以内と定められている。つまり、最長でも11月中旬には新たな法律が適用されることとなる。
夏から秋にかけて発売される新端末は現行ルールのままでもよいため、駆け込み的なキャンペーンも考えられるが、総務省は「施行前でも改正法の趣旨に反した競争をしないよう」釘を刺している。総務省は各社に7月、9月、12月の3回、状況を報告することを求める徹底ぶりで、この要請に抗うのは難しそうだ。
ひとつは違約金以外の手数料だ。1000円というのはあくまで契約途中に解約する場合の違約金の上限だ。乗り換え先の通信キャリアに対して「契約事務手数料」(おおむね3000円程度)を支払う必要がある。また、今使っている携帯番号を引き継ぐには「MNP転出手数料」もかかってしまう。
もうひとつは契約上の問題だ。法律が施行されたからといって、今の利用者の違約金が自動的に1000円に下がる訳ではない。通信会社側が「今の利用者に対しても違約金を1000円に値下げします」と言わない限り、新ルールに適合した(違約金が1000円に設定された)料金プランに移行する必要がありそうだ。
また、契約に自動更新が盛り込まれたプランの利用者はさらなる注意が必要だ。既存の契約(既往契約)については、今秋以降に更新日を迎えた場合であっても今の条件で更新してもよいとの特例が設けられた。
また、今でこそどの通信会社であっても通信品質に大きな差はないが、一昔前は各社が通信速度やエリアでしのぎを削っていたことからも、高品質なネットワークを作り上げるにはそれなりの時間とコストがかかるものである。
立ち上げたばかりの楽天モバイルが品質やサービス面で利用者の期待に応えられなければ、せっかく乗り換えたユーザーがすぐ他社に移ってしまうことも考えられる。新ルールは同社にとって諸刃の剣だろう。
本記事は、株式会社インプレス「ケータイWatch」内で弊社が執筆を担当している連載「DATAで見るケータイ業界」にて7月5日に公開された記事となります。 最新記事や過去の掲載分は「DATAで見るケータイ業界」もあわせてご覧下さい。 |